会計と独立監査の分野での違反に対していくらの罰金が科せられますか?
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8月
会計と独立監査の分野での違反に対していくらの罰金が科せられますか?
政府の政令第「41/2018/ND-CP」号の第6条に基づき、会計および独立監査の分野での違反に対する罰金を以下のように規定しています。
1. 個人が犯した本政令で規定された行政違反に対する罰金の最高額は50,000,000ドンであり、組織が犯した行政違反に対する罰金の最高額は100,000,000ドンです。
2. 第7条の第1項、第8条の第1項、第9条の第1項、第10条の第1項、第11条の第1項、第13条の第1項、第14条の第1項、第15条の第1項、第16条の第1項、第17条の第1項、第19条、第21条の第1項と第3項、第22条の第1項と第3項、第23条の第1項と第3項、第24条の第1項と第3項、第26条の第1項と第3項、第33条の第1項と第3項、第34条の第1項と第3項、第36条の第1項と第3項、第38条の第1項、第39条の第2項と第3項、第48条の第1項と第2項、第57条の第1項、第61条の第1項と第2項、第67条で規定されている個人向け罰測を除き、本政令の第2章で規定されている罰金は組織に対して課されます。 同一の違反行為を行った組織に対しては、個人に適用される罰金の2倍の罰金が科せられます。
3. 本政令の第3章に定める者が科すことのできる罰金の上限は、個人が犯した1つの行政違反に対する罰金です。同じ違反をした組織に課される罰金の上限は、個人に課される罰金の上限の2倍です。
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